利用規約

利用規約

本規約は、Colect(コレクト)(以下「運営者」といいます)が提供するレンズシェアリングサービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。会員は本規約に同意のうえ、本サービスを利用するものとします。

第1条(適用)

本規約は、本サービスの利用に関し、会員と運営者との間に生じる一切の関係に適用されます。

第2条(定義)

  1. 「会員」とは、本規約に同意し、運営者所定の手続きにより会員登録をした個人をいいます。
  2. 「貸出機材」とは、運営者が所有し会員へ貸し出すレンズその他の撮影機材をいいます。
  3. 「創業会員」とは、本サービスの初期募集20名の枠内で入会した会員をいいます。
  4. 「レギュラー会員」とは、創業会員以外の会員(初期募集20名の枠を超えて入会した会員)をいいます。
  5. 「安心補償」とは、会員が貸出機材の利用の都度、任意で選択できる有償の補償オプションをいいます。
  6. 「自己負担上限額」とは、安心補償を選択した回において会員が負担する損害賠償額の上限(30,000円)をいいます。

第3条(会員登録)

  1. 本サービスの利用を希望する者は、運営者所定の方法により会員登録を申請するものとします。
  2. 運営者は、登録申請者に対し本人確認書類の提出を求めることができます。
  3. 未成年者が会員登録を行う場合は、親権者の同意を得るものとし、運営者は同意書等の提出を求めることができます。
  4. 創業会員の受付は、初期募集20名に達した時点で終了し、以降の入会はレギュラー会員としての取扱いとなります。

第4条(入会金・会費・預り金)

  1. 会員は、入会する区分に応じて、登録時に次の入会金を運営者に支払うものとします。
    1. 創業会員:30,000円
    2. レギュラー会員:50,000円
  2. 会員は、入会する区分に応じて、次の会費を運営者に支払うものとします。
    1. 創業会員:年額30,000円を一括払いとし、金額は永年据え置きとします。
    2. レギュラー会員:月額5,000円。ただし、会員の選択により、年額50,000円の一括払いとすることもできます。
  3. 会員は、入会区分にかかわらず、預り金として一律20,000円を運営者に預託するものとします。
  4. 預り金は運営者の固有財産及び事業運営資金と分別して管理し、資材調達費その他いかなる用途にも充当しないものとします。
  5. 会員は、貸出機材の利用時に、機材ごとに任意で安心補償(1回1,000円)を選択することができます。安心補償の選択の有無による効果は、第11条に定めます。
  6. 前各項の支払い及び預託は、銀行振込その他運営者が指定する方法によるものとします。
  7. 入会金は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
  8. 会費は、既に経過した期間分の対価として扱い、日割り・月割りによる返還は行わないものとします。ただし、退会申出後の未経過分の会費は請求しないものとします。

第5条(創業会員特典の取り扱い)

  1. 創業会員に適用される会費の永年据え置きは、当該会員が本サービスの会員資格を継続している限りにおいて有効とします。
  2. 創業会員が退会した後に再度入会する場合、再入会時点におけるレギュラー会員の条件が適用され、創業会員特典は復活しないものとします。
  3. 運営者は、事業の継続が困難となる場合その他やむを得ない事由がある場合に限り、創業会員に対しても、会員と協議のうえ本条に定める特典の内容を変更することができるものとします。

第6条(貸出・返却)

  1. 貸出は、次項に定める場合を除き、週2回転制とし、火曜日17時から貸出を開始し木曜日夜間に回収する平日枠、及び金曜日17時から貸出を開始し日曜日夜間に回収する週末枠を設けます。月曜日は点検・清掃のためのバッファ日とします。
  2. 創業会員の募集期間中(第3条に定める初期募集20名に達するまでの期間をいいます。以下「創業会員募集期間」といいます。)における貸出は、創業会員が10名に達した時点から、運営者が定める日に開始します。貸出の開始前は、運営者が実施する体験撮影会のみを提供し、貸出は行いません。貸出の開始後、創業会員募集期間中は、前項の定めにかかわらず、貸出を週1回転制とし、火曜日17時から貸出を開始し、日曜日17時以降に返却するものとします。月曜日は点検・清掃のためのバッファ日とします。この場合の貸出枠は、月単位で運営者が公開し、先着順で予約を受け付けるものとし、予約チケットは消費しないものとします。創業会員募集期間の終了後は、運営者が定める日から前項の週2回転制に移行します。移行の時期及び移行後の最初の貸出日は、運営者が本サービスのウェブサイト等で事前に通知します。
  3. 貸出機材の受け渡し及び返却は、原則として運営者が指定した場所での定時受け渡し(無料)によるものとします。会員は、時間帯予約制の夜間自宅配送(有料・1回1,000円〜、運営者による自社対応)を選択することもできます。
  4. 貸出可能な本数は、会員数及び保有機材数の状況に応じて運営者が別途定めます。

第7条(返却遅延時の対応)

  1. 会員が貸出機材を期限までに返却しなかった場合であって、次利用者の利用に影響がなかったときは、返却遅延に伴う運営側の連絡・枠再調整コストへの対価として、事務手数料2,000円を請求します。ただし、返却の遅延が次回の貸出開始予定時刻(第6条1項に定める平日枠又は週末枠の開始時刻。創業会員募集期間中は同条2項に定める貸出開始時刻)を超えた場合は、影響の有無にかかわらず、次項の延滞料金を適用します。
  2. 返却遅延により次利用者の利用に影響を及ぼした場合、延滞料金として15,000円を請求します。この金額は、同型機材を外部レンタル業者から同期間相当で調達する場合の実費相当額を踏まえ、次の予約会員が代替手段を利用せざるを得なくなった場合に生じる実損害を補填する目的で設定するものであり、懲罰的な予定賠償を意図するものではありません。
  3. 前項の延滞料金が生じた会員は、初回は1ヶ月間、本サービスの利用を停止します。2回目以降は、累積回数1回につき1ヶ月ずつ利用停止期間を加算します(2回目は2ヶ月、3回目は3ヶ月とし、以降同様とします)。累積回数は3年ごとにリセットします。

第8条(貸出機材のラインナップ)

  1. 運営者は、会員数の増加に応じて貸出機材のラインナップを拡充するものとします。新規会員5名の達成ごとに、F2.8通し高性能ズームを1本ずつ追加することを目安とします。
  2. 前項の追加が3本完成した後は、単焦点レンズを含め、既存会員の要望を踏まえて運営者がラインナップを随時選定・追加するものとします。
  3. ラインナップの追加時期・内容は、機材の調達状況その他の事情により変更されることがあります。

第9条(利用料及び予約)

  1. 本サービスは会費制とし、貸出機材の利用そのものについて別途利用料は徴収しません(第4条5項の安心補償を除きます)。
  2. 会員は、機材及び利用日の組み合わせ(枠)ごとに、前月25日までに運営者所定の方法で申込みを行うものとします。申込みは、半期(1月〜6月、7月〜12月)ごとに付与される予約チケット(12枚、月内の使用上限5枚)の範囲内で行うものとし、抽選予約は当落を問わず1件につき1枚、事前予約(第4項)は1件につき1枚を消費します。当月内の空き枠を利用する通常予約については、予約チケットを消費しないものとします。
  3. 申込みが競合した枠については、機材及び日程の組み合わせごとに独立した抽選を行い、当日夜間に結果を確定し、翌日に発表します。
  4. 抽選結果の発表後、空き枠は先着順で受付けます。発表後24時間から48時間の間は抽選に外れた会員のみが事前予約として申込み可能とし、その後は当選者を含む全会員が通常予約として申込み可能とします。
  5. 未使用の予約チケットは1期分に限り繰越することができます。期の途中で入会した会員には、当該期について満額の予約チケットを付与します。

第10条(禁止事項)

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。

  1. 貸出機材を第三者に又貸し、譲渡、質入れその他処分する行為
  2. 貸出機材を改造、分解する行為
  3. その他運営者が不適切と判断する行為

第11条(破損・紛失時の負担)

  1. 安心補償を選択した回において、会員の自己責任に基づき貸出機材に損害が生じた場合、会員は自己負担上限額(30,000円)を上限として当該損害額を運営者に直接支払うものとします(第4項及び第5項に定める場合を除きます)。
  2. 安心補償を選択しなかった回において、会員の自己責任に基づき貸出機材に損害が生じた場合、会員は当該損害額の全額を運営者に直接支払うものとします。
  3. 経年劣化その他通常の使用に伴う損耗については、安心補償の選択及び預り金の預託の有無にかかわらず、会員は負担しないものとします。
  4. 放置、盗難への対応の不備、水没その他の重大な過失に起因する損害については、安心補償の選択の有無を問わず、会員が実費全額を運営者に直接支払うものとします。
  5. 紛失その他の理由により貸出機材の実機返却ができない場合は、安心補償の選択の有無を問わず、運営者が事前に設定する当該機材の評価額を基準とする金額の全額を会員が運営者に直接支払うものとします。
  6. 会員が第1項、第2項、第4項又は第5項に定める金額を支払期限までに支払わなかった場合、運営者は預り金をもってこれに充当し、なお不足する額を会員に追加で請求することができるものとします。
  7. 預り金が前項の充当に用いられた場合、会員は預り金の額が規定額(20,000円)に達するまで補充するものとし、補充が完了するまでの間、貸出を受けることができないものとします。
  8. 損害が会員の自己責任によるものか、通常の経年劣化によるものかの判定は、運営者が合理的根拠に基づき行うものとします。

第12条(免責事項)

  1. 運営者は、貸出機材について通常の点検を行ったうえで貸し出すものとしますが、貸出機材の使用に起因して会員又は第三者に生じた損害について、運営者に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
  2. 運営者は、天災地変、感染症の流行その他運営者の責めに帰することのできない事由により本サービスの提供が遅延又は中断した場合、これによって会員に生じた損害について責任を負わないものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当せず、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
  2. 運営者は、会員が前項に違反した場合、何らの催告を要せず本サービスの利用契約を解除し、貸出機材の返還及び未払金の支払いを求めることができるものとします。

第14条(個人情報の取り扱い)

  1. 運営者は、会員から取得した本人確認書類、未成年者に係る親権者同意書その他の個人情報を、本サービスの提供及び運営の目的の範囲内で適正に取り扱うものとします。
  2. 個人情報の具体的な取扱いについては、別途運営者が定めるプライバシーポリシーによるものとします。

第15条(退会)

  1. 会員は、運営者所定の方法により退会を申し出ることができます。
  2. 退会の効力は、申出があった年度(1月から12月まで)の末日に生じるものとします。会費の取扱いは第4条8項の定めによります。
  3. 預り金は、未払金その他運営者に対する債務がある場合はこれと相殺のうえ、退会手続完了日から30日以内に会員へ返還するものとします。
  4. 入会金は、退会の場合であっても返還しないものとします。

第16条(運営終了時の取り扱い)

  1. 運営者は、本サービスを終了する場合、終了日の1ヶ月前までに会員に終了日を通知するものとします。
  2. 運営者が本サービスを終了する場合、会員から預託された預り金は会員から預かっている金銭であり運営者の収益ではないため、終了日から30日以内に全額を会員に返還するものとします。
  3. 未消化の会費及び安心補償料金の積立分については、返還しないものとします。

第17条(規約の変更)

  1. 運営者は、本規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき、又は本規約の変更が契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本サービス上での掲示その他相当の方法による事前の周知を行うことにより、本規約を変更することができるものとします。
  2. 会員に不利益となる変更を行う場合、運営者は変更の効力発生日の相当期間前までに周知するものとし、会員は当該変更に同意できないときは、効力発生日までに退会することができるものとします。

第18条(準拠法・管轄裁判所)

本規約の解釈にあたっては日本法を準拠法とし、本サービスに関して紛争が生じた場合には、運営者の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。